【診療・検査医療機関】から【外来対応医療機関】に名称が変わります

 

令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症が感染症法5に引き下げられることにより【診療・検査医療機関】から【外来対応医療機関】に名称が変わります。

 

これまで通り、発熱された方は、まずお電話でご相談下さい。

 

新型コロナウイルス抗原検査およびインフルエンザウイルス抗原検査あるいは新型コロナウイルスPCR検査が必要と判断されれば、指示された時間に通常とは別の駐車場にいらしていただくことになります

 

また、令和5年7月31日まで電話診療が認められておりますので、ご自身で抗原キット検査で陽性となった方で症状があってお薬が必要であれば、電話診療だけでお薬が処方できます。

まずはお電話で電話診療の予約をしていただき、こちらからお電話しますので御自宅で待機していてください。