9月26日から新型コロナウィルス感染陽性者の発生届が限定されます
新型コロナウィルス感染症は、インフルエンザウィルス感染症と似た経過をたどり、咽頭痛、頭痛、節々の痛みで発症し、38℃~39℃の高熱が出ますが2~3日で症状軽快して5~7日で良くなります。
軽症者は7日間自宅療養すればほとんど問題なく改善しており、医療機関の負担軽減のため、保健所への発生届を重症化しやすい方に限定することとなりました。
届出対象
- 65歳以上の方
- 入院を要する方
- 重症化リスクのある方で、コロナ治療薬の投与が必要、または新たな酸素投与が必要な方
- 妊娠している方
発生届対象外の方でも陽性と診断されましたら、これまで通り外出自粛は必要です。
症状があれば必要に応じて対症療法を行います。
外出自粛期間:発症日を0日として7日目まで
ただし、6日目までに解熱剤なしで解熱しており、呼吸器症状など自覚症状が軽くなって24時間以上経過していること
改善してなければ10日目まで上記を満たすまで外出自粛期間は延期されます。
尚、統計学的には10日目まで感染力は0ではないため、外出自粛解除されても、
引き続き検温と感染予防対策は必要です。
無症状者の外出自粛期間:検体採取日を0日として7日目まで
ただし、自費購入した抗原検査キット(体外診断用医薬品または第1類医薬品と表示されているキット)で5日目に陰性であれば6日目から外出自粛解除となります。
*各家庭で抗原キット1~2個常備されていると良いと思います。
詳細はこちら 福島県ホームページ:療養期間等の見直しについて